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患者トラブル

医療過誤を未然に防ぐための弁護士の必要性

1  医療過誤でお悩みの方へ

 医療の現場では、高度な専門知識と緻密な作業が求められるため、十分に注意を払っていたとしても、医療機器の不良、過重労働などの影響で、医療過誤が発生してしまうことがあります。
 実際に医療過誤が発生した場合、患者やその家族だけでなく、医療機関にも大きな損害が生じます。本記事では、医療過誤の原因と影響、医療過誤を未然に防ぐための対策について解説します。

2  医療過誤が起きた際の損失

 医療過誤が発生した場合、医療機関は、患者側の以下の損害について、支払いを求められる可能性があります。
・財産的損害(治療費、看護費、介護費、休業損害、逸失利益等)
・精神的損害(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等)
 その他にも、医療機関の信用の失墜・社会的非難を招き、医師や看護師の士気低下、離職を誘発することにもなりかねません。
 以上のとおり、医療過誤は一度発生してしまうと、その損失は多岐にわたります。そのため、事後的な対応だけでなく、事前に予防することが極めて重要です。

3  医療過誤が起きた際の対応

 実際に医療過誤が起きた場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。主な対応としては、以下のものが挙げられます。

(1)  患者や遺族への説明と謝罪

 医療機関には、診療契約上の説明義務(民法656条、645条参照)があるため、患者や遺族から説明を求められた場合には、回答する必要があります。
 説明にあたっては、関係者へのヒアリング、カルテその他の医療記録を総覧することで事実関係を精査し、調査結果をまとめたうえで、できる限り速やかに、患者やその遺族に説明することが求められます。
 十分に事実関係が調査できていない場合、注意義務の前提となる予測可能性を認める発言など、医療機関にとって不利な発言をしてしまい、録音を残されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
 また、患者やその遺族に対する謝罪は、過程ではなく結果に対する謝罪にとどめ、謝罪に至るまでの経緯、謝罪時の具体的な状況については、カルテや看護記録に記載しておくことが望ましいです。

(2)  保険会社への事故報告

 医療賠償責任保険を適用する前提として、保険会社への事故報告書の提出が必要になります。同報告書を提出しないまま、患者や遺族との和解を成立させてしまうと、保険会社との間で法的責任や解決方針について見解の相違が生じた場合、保険金の全部又は一部が支払われない可能性がありますので、ご注意ください。

4  医療過誤が起こる要因

 医療過誤は、主に以下の3つの要因が重なり合って発生します。そのため、いずれの要因についても、法的・制度的是正を行うことが重要です。

(1) 人的要因

・疲労や注意力の低下
・知識・技術不足
・スタッフ間のコミュニケーション不足

(2) 機械的要因

・医療機器の老朽化や故障
・定期点検・整備の不徹底
・操作マニュアルの未整備

(3) 環境的要因

・過重労働による集中力の低下
・シフト体制の不備
・劣悪な労働環境や人員不足

5 医療過誤を未然に防ぐために弁護士が対応できること

(1) 保守・メンテナンス契約の最適化

 医療機関では、様々な高度医療機器が使用されますが、これらの安全性を維持するには、保守・メンテナンス契約が不可欠です。もっとも、保守・メンテナンス契約は、外部の専門業者と締結されることが多いため、十分に内容を精査しなかった結果、責任の所在が不明確であり、後にトラブルが生じてしまうケースがあります。
 そのため、弁護士が、医療機器保守契約のリーガルチェックを行い、定期メンテナンスの義務化や、不具合発生時の責任範囲の明確化、損害が発生した場合の補償条項などを整備することで、機械的要因による過誤のリスクを軽減することができます。

(2)  長時間労働・過重労働対策

 近年、医療現場における長時間労働・過重労働の問題が深刻化しています。特に医師・看護師を中心とした現場では、24時間体制の勤務や人員不足による業務負担が常態化し、健康被害や医療ミスのリスクも高まっています。
 2024年4月からは、医師にも「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制(年960時間等)が適用され、法令遵守と労務管理の見直しが強く求められるようになりました。
 こうした状況のなかで、弁護士が、勤務体制の適正化や三六協定の見直しなど、労働時間管理、過重労働対策のアドバイスを行い、職員の疲労軽減や働きやすい環境づくりをすることで、人的要因によるミスを防止することができます。

(3)  勤務環境・安全衛生規定

 医療現場には、感染症、医療廃棄物、放射線、化学物質、夜勤・長時間勤務など、多様なリスクが存在するため、このような医療現場特有のリスクに対応した医療従事者の健康・安全を守るためのルールを整備することが欠かせません。
 そのため、弁護士が、最新の労働安全衛生法に基づき、労働災害の予防、衛生管理、緊急時対応等を定めた、安全衛生規程を作成・運用することで、環境的要因による医療過誤を防ぐことができます。

6 弁護士の必要性

 以上のとおり、医療過誤は、人的要因だけでなく、機械的要因、環境的要因が重なり合って生じます。
 そのため、医療過誤を未然に防ぐためには、長時間労働の是正、医療機器保守契約のリーガルチェック、安全衛生規程の新規作成・改訂が必須となります。
 現在の医療機器保守契約を見直したい方、労働時間の管理体制に不安がある方、今後の法改正に備えたい方は、是非弁護士にご相談ください。

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