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医療法人の設立

1.はじめに

 医療法人とは、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団」のことをいいます(医療法39条)。実際の医療法人の多くは社団たる医療法人です。社団たる医療法人は、さらに、出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人に分類されますが、現在、出資持分のある医療法人については新たに設立することはできなくなっていますので、この記事では、出資持分のない社団たる医療法人を念頭において、その設立について解説していきます。

2.医療法人の設立を決めたら

 医療法人の設立を決めた後にまずすることは、医療法人の組織作りです。医療法人を設立するためには、法律の定める要件を満たす必要があり、人的要件資産要件の2つに分かれます。

(1)人的要件
 原則として3名以上の社員が必要です。社員とは、株式会社でいう株主みたいなものですが、出資は必要とされず、自動的に一人につき1議決権を有することとなります。通常、設立者全員が成立後の医療法人の社員となるため、設立者が3名以上必要となります。設立申請は医師又は歯科医師(以下「医師等」といいます。)でないとできませんので、ご注意ください。

 さらに、役員として、理事3名以上監事1名が必要となります(法46条の2、法46条の5)。理事は、株式会社でいうところの取締役に当たります。理事は必ずしも医師等である必要はありませんが、理事のうち1名は理事長とし、医師等である理事のうちから選出する必要があるため、最低でも一人は医師等を確保しておく必要があります

 監事は株式会社の監査役に当たります。医師等である必要はありませんが、理事を兼任することはできませんし、理事の親族や取引先、従業員などの利害関係者も監事になることはできません

(2)資産要件
 医療法人は、必要な資産(開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備、現預金等)を有しなければならないとされています(法41条1項)。これらの財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人に拠出するのが適切なものとします。個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出できません。

 また、拠出財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができますが、借入日より後に支払いを行っている必要がありますし、拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。なお、法人化前の運転資金に充てた負債は引き継ぐことができません。
さらに、運転資金としては、原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額以上が必要となり、預貯金等の換金が容易なものに限られます。設立後の金融機関等からの借入金(借入予定額)は、運転資金として算入することはできません。

 このように、医療法人の設立にあたっては、資産要件にも色々な制限があるのです。

3.設立認可手続

 医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。所要期間は自治体によって様々であるため、設立を考えられた際にはその各自治体に認可までの流れを確認していただく方が良いですが、一般的に3か月から6か月程度はかかりますので、ある程度余裕をもって準備をすることが大切です。

 また、医療法人の設立については、各都道府県で説明会を開催しており、場所によってはこの説明会への参加を義務付けていることもありますので、初めに確認するようにしましょう。

 必要書類の準備を進め、上述したような人や資産も確保できれば、やっと認可の申請をすることができます。ただし、認可されればそれで医療法人が設立したことにはならず、登記の完了をもって設立しますので、登記まで忘れないようにしてください。

4.最後に

 以上、医療法人の設立について解説しました。医療法人ならではの規制や注意すべきポイントなどもありますし、設立に際して準備することに抜けや漏れがないか、書類に不備はないか、ご不安なことも多いでしょう。

 弊所では、医療法人の設立について、法的な観点からアドバイスさせていただき、より安心して手続きを進めていただくことが可能となるお手伝いをさせていただきます。医療法人の設立をお考えの方は、是非一度ご相談ください。

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